第一種電気工事士は500kW未満の自家用電気工作物及び一般用電気工作物の電気工事が

行われる者の国家資格で、言うまでも無く、一般用電気工作物の出来る第二種電気工事士

の上にランクされる国家資格です。平成2年9月1日からは第1種電気工事士免状の交付を受けた

者でないと自家用電気工作物であって最大500kW未満の需要設備を設置し又は変更する工事の作業に

従事できない事になっています。


☆電気工事の作業者の資格☆

電気工事の欠陥による災害の発生を防止するために電気工事士法によって一定範囲の電気工事工作物

について電気工事の作業に従事する者の資格が定められています。

資格に必要な工事は、一般電気工作物の電気工事と最大電力500kW未満の需要設備の電気工事で、前者

には第1種又は第2種電気工事士の資格が、後者には第1種電気工事士の資格がそれぞれ必要になります。

☆注意

一般用電気工作物は例えば、一般住宅(平屋や一戸建ての家)等です。

自家用電気工作物は例えば、ビル住宅やビルの事務所等です。






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